民事調停
任意整理にて借金を整理する方法は、自力または、
弁護士などの力を借りて貸主と交渉を行い、
借金の減額や月々の支払い額の調整を行うというものでした。
ここで紹介する民事調停についても、内容は大体同じです。
ただ、大きな違いは、任意整理が、民間の力で行われるのに対し、
民事調停は、裁判所の調停委員会(つまり公共の機関)の仲介
によって行われるという点です。
民事調停では、調停委員会が、借主の経済状態を考慮にいれ、
貸主・借主双方の合意がとれる支払い案を提示してくれるます
これで双方の合意がとれれば、調停調書が作成され、
遵守することが約束されますが、、、
合意に至らず、調停が不成立になることもあります。
不安な方は特定調停診断
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してくれる合同法務事務所がありますので
コチラに相談してみるとイイかもしれません。
調停の場合も任意整理と同様に専門家である調停委員が
解決のための仲介をしてくれるのですが、、、、
任意整理と比べて、調停申し立ての場合、費用が安い
というメリットがあります!!
調停にかかる費用は、債務額によって変化します。以下に費用の一覧です。
| 債務額 | 調停費用 |
|---|---|
| ~30万 | 5万円ごとに300円 |
| 30万~100万 | 5万円ごとに250円 |
| 100万~300万 | 10万円ごとに400円 |
裁判所などの公共機関に相談すると、、、
自己破産の時のように、国からなんらかのペナルティをうけるのではないか?
と心配する人がいるかもしれません。
ですが、そういったことは、全くありません。
また、調停委員に相談した内容が、他に公開されることもありませんので安心してください。
民事調停は、簡易裁判所の窓口で手続きの方法を教えてくれますが、
まずは、全国の司法書士、行政書士、税理士で作っている団体
特定調停連絡協議会
に相談してみましょう。
気軽に相談に乗ってくれます。
多重債務関連ノウハウ