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知っておこう!利息に関する法律

最低限の法律を知らずに、借金するのは、
冬山に海パン一丁で登山に出掛けるようなものです(笑)
カードの紹介の前に、最低限しておいた方が良い、
利息の法律について説明しておきますね!

利息には、利息制限法と、
出資法という法律があります。
そして、実は、それぞれで金利の上限値が定められているんです!


出資法

これは、貸金業者が守る必要のある法律です。
この法律に違反すると3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。
この法律の中で、最高利率を29.2%と決めています。


この利率を超えて利息を要求した場合には、
前に書いたような刑事罰に問われるわけです・・・


つまり・・・この利率を超えた利息を要求してくるような貸金業者は、
刑事罰上等!という根性で運営しているわけですから、
くれぐれも気を付けてください。

利息制限法

これは、民事上の利息を制限する法律です。
あくまでも民事ですので、その制限を越えて利息を徴収したとしても
刑事罰(つまり警察に捕まるってこと!)に処されることはありません。


そのせいか、この法律で規制された制限(借りた金額によって変動しますが、
15%~20%)
を超えた利息で利率を設定している貸金業者は、
大手の中にも結構あります。


ただし、イザという時のために、この制限を超えて支払った利息は
元本に充当され、元本が完済になった後の過剰金については、
その分を貸主に返還請求できる
ことを覚えておいてください。

みなし弁済規定

前に書いたように、利息制限法の制限利率を越える契約は、
超える部分について無効になります。
既に支払ってしまった場合でも、返還請求を行うことができます。


しかし、実はこれには抜け穴があり、ある一定の条件を満たした場合、
この法律が適用されなくなります。
これが、みなし弁済規定です。

参考までにみなし弁済規定が適用される条件を挙げておきます。

(1)借主が任意に支払ったこと

(2)貸金業者が借主に対して、契約時に法廷の書面を交付したこと

(3)貸金業者が利息等を受領したときに法定の書面を交付したこと

  ⇒これディスペンサーの領収書に書いてあったりするんですね~

(4)利率が29.2%以下であること



実際のところ、貸金業者側で、みなし弁済規定適用を立証するのは、
難しいようですので、契約時に利息制限法の制限利率を超えている場合には、
よく確認しておきましょう。


(ただしこちらも弁護士等が入らないと請求するのは難しいと思います)



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